大阪高等裁判所 昭和28年(う)976号 判決
原判決挙示の証拠により田中朝江及び通称みや子ひろみ清藤香代間の契約関係を見ると田中は宝山楼と称する特殊料理業を営む者でみや子等三名に前借金を貸与すると同時に同人等をして田中方に住込ましめ部屋寝具をあてがい食事を提供して売淫をなさしめ花代と称するその収入は田中において受取り後日花代の内半分を同人等の所得としこのうちから部屋寝具食事代として一定の金額は同人等の負担として計算し更に余剰あるときはこれで逐次前借金を返済して行くということになつていたことが認められるのであつて職業安定法第五条第一項にいわゆる雇用関係に該当するものと解せられる。しかもこの認定は顕著な事実に反するものとも思われない。論旨は理由がない。